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國學院大學久我山高等学校
​山岳部・ワンダーフォーゲル部OB会

久我山 山友会 会則

施    行 昭和63年4月1日
第1回改訂 平成15年5月10日
第2回改訂 平成18年4月16日
第3回改訂 平成19年4月22日
第4回改訂 平成21年4月26日
第5回改訂 平成22年5月29日

第6回改訂 令和06年5月11日

第一章 総  則

第一条 本会の名称を國學院大學久我山高等学校『久我山 山友会』と称す。
​第二条 本会の事務所を久我山 山友会 会計役員宅におく。

第二章 目的と組織

第三条 本会はOB相互の親睦を図り、相互の協力により母校およびワンダーフォーゲル部の発展に寄与すること
    に全力をつくし、また本会の名誉を重んじなければならない。
第四条 本会はその目的に賛同する山岳部及びワンダーフォーゲル部に在籍した、本校卒業生を以って組織する。
    入会に際しては役員会の承認を得るものとする。
第五条 本会は特別会員制度を設ける。なお特別会員は、母校教職員および関係者とし、会員の推薦により総会
​    にて承認された者とする。

第三章 機  関

第六条 本会は次の機関をおく。
​ 第一項 総 会
 第二項 役員会
第七条 総会は会の最高決議機関で会員を以って構成し、会長が招集し定期総会を開催する。
    会期は原則毎年1回4月と定めるが遅くとも6月までに開催するものとする。
第八条 総会は会員の過半数の出席で成立する。但し、定数に達しない時は会長権限によって成立する。
第九条 総会の議決は出席者の過半数で決定する。
第十条 臨時総会に次の場合これを会長が招集する。
 第一項 役員会が必要と認めた場合
​ 第二項 会員が役員会に議題を提出して要求のあった時。

第四章 運営及び役員

第十一条 役員会は会の執行機関で役員を以って構成し、合議制に基づいて運営する。
​第十二条 本会は各期代表者が連絡員となって、同期会員への諸連絡を行うものとする。
第十三条 本会は次の役員を総会にて選出する。
 第一項 (1)名誉会長  1名
     (2)会  長  1名
     (3)副会長   2名
     (4)運営委員長 1名
     (5)会計委員  2名
     (6)会計監査  2名
 第二項 その他本会は第一項の役員のほかに必要に応じ若干名の役員をおくことができる。
     但し、総会の承認を得るものとする。
 第三項 役員任務は下記のとおりとする。
     (1)会長は本会を代表し、会務の総括および会議を招集する。
     (2)副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。会長が事故・病気・その他の事由により
        職務遂行が不可能な場合、又は会長が欠席の場合、その職務を代行する。
     (3)運営委員長は、会の事業計画、活動計画の執行を取りまとめ、役員会の議事進行、議事録の
        作成を行う。
     (4)運営委員は、事業計画・活動計画の協議、およびこれらの遂行にあたり各種役割分担を担う。
     (5)会計委員は、第五章 会計 第十八条の条項および会計監査の立会いを行う。
     (6)会計監査は、決算報告の内容を監査し、結果を総会にて報告する。
​第十四条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第五章 会  計

第十五条 本会の経費は次の収入をもって賄う。
     (1)会費  (2)その他寄付  (3)特別会費
第十六条 会費の変更は総会の承認を得ければならない。
     社会人・特別会員を3,000円とし、学生会員は、0円とする。
第十七条 会費の変更は総会の承認を得なければならない。
​第十八条 会計は会費出納と会計一切を掌握し、決算を定期総会にて報告する。
第十九条 その他必要に応じて役員会の同意を得て特別会費を徴収することができる。
​第二十条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第六章 行事および事業

第二十一条 本会は第三条の目的達成の為、次の行事・事業を行う。
     (1)現役応援、備品の寄贈、及びその他の援助。
     (2)OB現役相互の親睦をはかるため、親善山行を行うほかOB会の親睦会を開催する。
     (3)第六条に基づく条項を行う。

第七章 賞罰及び慶弔

第二十二条 会員は賞罰及び慶弔を役員会によって受けることがある。但し役員会で審議し会長の証人を得て
      決定する。
 第一項 慶事についての対応は以下の通りとする。
     (1)会員・特別会員の婚礼は、本会名において祝電を送る。
     (2)この会の目的達成のために多大な貢献のあった会員に対しては、(1)の規定の他に
         慶事の事業を加えることができる。
​     (3)特別会員の慶事に当たっては、会長の判断によって、前例その他を尊重して慶事の事業を行う
​         ことができる。
     (4)会費納入実績を以って(1)~(3)の対象者とする。
 第二項 弔事についての対応は以下の通りとする。
     (1)会員・特別会員及びその配偶者・子供・両親の死亡は、本会名において弔電を送る。
     (2)会員・特別会員の死亡は、本会名において供花一基を送る。
     (3)会員・特別会員の死亡は、遺族に弔意品の贈呈を行う。
     (4)会費納入実績を以って(2),(3)の対象者とする。
​     (5)本項の規定に該当しない場合、役員会で審議され会長の承認を以って弔事対応を行う場合がある。
 

第七章 賞罰及び慶弔

第二十三条 本会の目的遂行にあたり、会員及び関係者への情報伝達、相互連絡をより広く行うために、ホームページ等の
      運用を行うものとする。
 第一項 情報掲載については以下の運用を行う。
     (1)写真等を掲載する場合、個人情報が特定できないよう実名記載などを行わない等の配慮を施す。
         但し、本人がこれを認め、役員会が特定の目的の為に利用されないと判断した場合はこのかぎりではない。
     (2)本会の運営に関わる情報、および個人情報につながる情報を掲載する場合は、利用を認められた者以外の
​        第三者がアクセス出来ないようID,パスワード性、或いはそれに類する方法にて、セキュリティの確保に
        努める。
       (3) 会員の住所録に関する情報は、原則開示しないものとする。
     (4)本会のホームページ等が、不正利用、公序良俗に反する内容等により、利用者の利益を損なうと判断した
         場合、会長および担当役員の良識をもって、速やかに閉鎖および情報の削除等を行う場合がある。

​                                                  以 上

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